法人税のしくみ

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の創設
〔創設された制度の概要〕
特殊支配同族会社が、その法人の業務を主宰している役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しないこととされました(法35@、法令72の2)。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
加算される主な経費
以下の経費のうち一定額は、別表4で加算されます。
交際費
法人が支出する一定の交際費のうち次の金額は、損金の額に算入しない。
〔資本金額が1億円以下の法人〕
支出交際費の額−(支出交際費の額または400万円いずれか少ない金額)×90%
* 適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されました(措法61の4@)。
〔資本金額が1億円超〕
支出交際費の額の全額
寄付金
法人が支出する寄付金のうち次の損金算入限度額を超える部分の金額は、損金の額に算入しない。
〔損金算入限度額〕
(期末資本金等の金額×その事業年度の月数/12×2.5/1000+その事業年度の所得金額×2.5/100)×1/2
ただし、国又は地方公共団体に対する寄付金及び大蔵大臣の指定した寄付金、特定公益増進法人に対する寄付金については、損金算入の制限はありません。
損金算入限度超過額
法人が償却費や繰入額として損金経理した金額のうち、償却限度額や繰入限度額を超える部分の金額は、所得金額の計算上別表4で加算されます。
減算される主な収益
受取配当等の益金不算入額
法人税などの還付金
利益処分による一定の圧縮記帳
利益処分の賞与等
使用人賞与や一般寄付金を利益処分によった場合には、損金の額に算入することはできません.また、収用等の特別控除は、別表4で減算されます。