 |
規定の内容 |
|
家族で住んでいた自宅とか商売をやっていた店舗とその敷地しか財産がない場合、それに対し多額の相続税がかかってしまうと結局家やお店を売って相続税を払わなくてはならないようになってしまいます。 |
|
それでは、住むところがなくなったり、仕事ができなくなったりして困ります。 |
|
そこで、自宅とかお店の敷地の相続税評価額を減額するのがこの特例です。 |
 |
適用面積 |
|
240u(約70坪) 一定の事業用などの場合には400u |
 |
減額割合 |
|
|
| 自宅用の敷地 |
死亡した人が住んでいて、そこを相続する人もずっとそこに住んでいる場合 |
 |
80% |
|
| 死亡した人が住んでいたが、相続する人は住まない場合 |
 |
50% |
|
| 事業をしていた敷地 |
死亡した人が事業をしていて、そこを相続する人もその事業を引き継いで行う場合 |
 |
80% |
|
|
|
| 相続する人は、事業を引き継がない場合 |
 |
50% |
|
|
|
| 死亡した人の事業がアパートの貸付等の場合 |
 |
50% |
|
|
 |
申告が必要 |
|
この特例を受ける場合には、相続税の申告書を提出する必要があります。 |