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家屋の新築や購入に係る住宅ローン等の年末残高がない場合には、敷地等の購入に係る借入金の年末残高があっても、住宅借入等特別控除の対象とはなりません。このへんは少し分かりにくいと思いますので、気になる方は税務署またはご相談コーナーまでお問い合わせください。 |
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適用除外 |
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入居年及びその年の前後2年以内にマイホームを売った場合の課税の特例等の適用を受けたことがある場合には、この控除の適用を受けることはできません。 |
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控除を受けるための要件と必要な書類 |
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新築住宅の場合 |
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【要件】 |
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@住宅取得後6月以内に居住の用に供していること |
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A家屋の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上が居住用であること |
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Bその年の所得金額が3000万円以下であること |
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C住宅ローン等の返済期間が10年以上で、割賦による返済であること |
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【必要書類】 |
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@住民票 |
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A登記謄本 |
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B売買契約書の写し |
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C住宅ローンの年末残高証明書 |
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D給与所得者の場合には源泉徴収票 |
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中古住宅の場合 |
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【要件】 |
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基本的には新築住宅の場合と同じですが、取得の日以前20年以内(マンションは25年以内)に建築されたものでなけれればなりません。 |
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【必要書類】 |
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基本的には新築住宅の場合と同じです。 |
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増改築等の場合 |
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工事費用の額100万円を超える増改築等をした場合にも適用がありますが、さらに細かい要件等がありますので詳細については税務署またはご相談コーナーまでお問い合わせください。 |
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| 平成14年度税制改正 |
| 住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に地震に対する一定の安全基準に適合するための修繕又は模様替えが加えられました。 |
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住宅借入金等特別控除の再適用 |
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住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、転勤など勤務先都合によるやむを得ない事情によりその住宅をその者の居住のように供しなくなった場合において、その後その事情が解消したことによりその住宅を再び居住の用に供した場合には、一定の要件のもと、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされました。なお、この規定は、平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用されます。 |
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住宅借入金等特別控除と住宅資金贈与特例を同時に適用する場合 |
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まず、住宅資金に充てるために贈与受けた金額を住宅の取得対価から控除し、その残額を限度(5000万円が上限)として住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります。(⇒平成13年度贈与税の改正) |
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登録免許税の軽減措置 |
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平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、不動産登記に係る登録免許税が1%とされ、税負担の軽減が図られています。 |
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