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課税の対象 |
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消費税は、@事業者が国内において行う課税資産の譲渡等及びA保税地域から引きとられる外国貨物に消費税を課するとして、これを課税の対象としています。 |
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課税資産の譲渡等の意義 |
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課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸し付け及び役務の提供をいい、非課税とされているもの以外のものをいいます。 |
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消費税の対象となる取引 |
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@国内において行うものであること。 |
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A事業者が事業として対価を得て行うものであること。 |
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B資産の譲渡、貸付け及び役務の提供であること。 |
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これらをすべて満たす取引が消費税の課税の対象となります。 |
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消費税は、国内における財貨の販売や消費活動、役務提供であるサービス活動に課される税金です。従って、国内で行われる取引きのみが課税の対象とされ、国外で行われる取引は消費税の対象とはなりません。消費税の対象とはならない取引を不課税取引といいます。 |
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国内取引の判定 |
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資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、その取引が資産の譲渡又は貸付けである場合には、その譲渡又は貸付けが行われる時におけるその譲渡又は貸付けをした資産の所在地によって、また、その取引が役務の提供である場合には、その役務の提供が行われた場所によって国内取引であるかどうか判定することになります。 |
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保税地域から引き取られる外国貨物 |
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保税地域から引き取られる外国貨物には消費税が課されますから、外国貨物の輸入が無償取引であっても、また、事業としてではなく個人として輸入したもであっても消費税が課されることになります。なお、海外旅行などで機内持込により物品を輸入する場合、一定額以下の物品については免税とされ、消費税は課されません。 |