消費税のしくみ

課税の対象
消費税は、@事業者が国内において行う課税資産の譲渡等及びA保税地域から引きとられる外国貨物に消費税を課するとして、これを課税の対象としています。
課税資産の譲渡等の意義
課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸し付け及び役務の提供をいい、非課税とされているもの以外のものをいいます。
消費税の対象となる取引
@国内において行うものであること。
A事業者が事業として対価を得て行うものであること。
B資産の譲渡、貸付け及び役務の提供であること。
これらをすべて満たす取引が消費税の課税の対象となります。
消費税は、国内における財貨の販売や消費活動、役務提供であるサービス活動に課される税金です。従って、国内で行われる取引きのみが課税の対象とされ、国外で行われる取引は消費税の対象とはなりません。消費税の対象とはならない取引を不課税取引といいます。
国内取引の判定
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、その取引が資産の譲渡又は貸付けである場合には、その譲渡又は貸付けが行われる時におけるその譲渡又は貸付けをした資産の所在地によって、また、その取引が役務の提供である場合には、その役務の提供が行われた場所によって国内取引であるかどうか判定することになります。
保税地域から引き取られる外国貨物
保税地域から引き取られる外国貨物には消費税が課されますから、外国貨物の輸入が無償取引であっても、また、事業としてではなく個人として輸入したもであっても消費税が課されることになります。なお、海外旅行などで機内持込により物品を輸入する場合、一定額以下の物品については免税とされ、消費税は課されません。
ネットオークション、消費税はかかる?
消費税は「国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」について課税されますので、ネットオークション上で販売業者が商品の販売を行った場合には、その取引は課税取引に該当することになります。一方、個人が商売としてではなく不要なものをたまたまオークションで処分した場合などについては、事業として行なわれた取引ではありませんので、その取引は課税取引には該当しません。
オークションというと、一般的には個人が家にある不要なものを出品しているというイメージがあります。また、オークションという取引の性質上、落札価格に加えて消費税を請求されるというのは心情的に納得できないところがあります。しかし、事業者が商売として出品している場合も多く、実際は販売業者の方と個人的な単発の取引として出品している方が混在しているため、消費税がかかるのか否かが分かりにくくなっているようです。
オークションに限らず、商品の売買は売る方と買う方の合意にもとづく契約の上に成立する取引ですので、双方納得価格でトラブルなく契約成立といきたいところです。
仕入税額控除
仕入税額控除は、その課税期間中に国内において行った課税仕入に係る消費税額及びその課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計がその対象となります。
課税仕入の意義
課税仕入とは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいいます。
滅失、亡失又は盗難にあった場合
課税仕入等に係る資産が事故などにより滅失、亡失又は盗難にあった場合であっても、その課税仕入等に係る消費税については、仕入税額控除の対象となります。
国外において行う資産の譲渡等がある場合の課税仕入
国外において行う資産の譲渡等のために課税仕入等を行った場合であっても、その課税仕入等に係る消費税額については仕入税額控除の対象となります。なお、個別対応方式を採用している場合には、その課税仕入等は課税資産の譲渡等にのみ要するものとなります。
消費税は切り捨て?それとも切上?
通常、商品を買ったときに支払う消費税の端数処理は、切り捨てなのか切上なのか。消費税法では、物品の販売の際受け取る消費税の端数処理については、切り捨てるとか切上げるとか特に規定はしていません。切り捨てにするか切上にするか、あるいは四捨五入にするかは、その事業者の任意です。一般的には、切捨てが多いようです。
*平成16年4月1日から導入される消費税総額表示の義務付けに関連して、消費税の端数処理の問題については、今後改善すべき点について財務省で検討を行っていく模様です。
対価を得て行われる取引とみなされる場合
個人事業者が棚卸資産などを家事のために消費した場合や法人が資産をその役員に贈与した場合には、その行為は対価を得て行われた資産の譲渡とみなされ、消費税の課税対象となります。