消費税のしくみ

課税事業者と免税事業者
事業者免税点制度の適用上限が引き下げられました
平成16年4月1日以後に開始する課税期間については、現行の課税売上高3千万円から1千万円に引き下げられました
課税事業者
個人事業者については前々年、法人については前々事業年度(これを基準期間といいます)の課税売上が1000万円を超える事業者は、消費税を納める義務があります。これを課税事業者といいます。課税事業者に該当することとなった場合には、消費税を国に納付する義務が生じます。受け取った消費税が多ければ納付し、払った消費税が多ければ還付を受けることになります。
*新設法人の特例で、資本金の額が1千万円以上の法人については、基準期間がない1年目から課税事業者となります。
免税事業者
一般に事業者は、一種の預り金である消費税を国に納付する義務があるのですが、この義務が免除されている事業者があります。これを免税事業者といいます。前々年または前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の場合には、免税事業者となります。免税事業者は、結果として消費税を納める義務が免除されるわけですから、本来消費税相当額を受け取る必要がないのですが、取引上の問題から消費税相当額を価格に上乗せして販売しているのが普通です。
免税事業者が認められているわけ
すべての人に公平に課税されているはずの消費税について、なぜこのような免税事業者という制度ができたのでしょうか?免税事業者に該当するには、前々年または前々事業年度の課税売上高が1000万円以下でなければなりません。つまり免税事業者に該当する事業者は、売上規模が比較的小さい事業者と言えます。規模の小さい事業者については、消費税の計算の煩雑さを考慮して、消費税を納めなくても良いとしているのです。なお、消費税を納める義務が免除されている事業者は、消費税の還付も当然受けることはできません。
免税事業者でも消費税を請求できる?
販売などの際受け取る消費税は、価格の一部であって預かり税金ではありません。消費税を合わせて代金を受け取るのは、消費税相当額である5%分を価格に転嫁して販売しているに過ぎませんから、免税事業者が消費税相当額である5%を価格に上乗せして販売することについては、消費税法上問題ありません。免税事業者であっても仕入の際は、5%相当額の消費税を負担しているわけですから、その分価格に上乗せしないと利益が圧迫されることになりかねません。免税事業者が消費税相当額5%相当額を価格に上乗せして販売することと消費税の納税義務が免除されていることとは、まったく別の問題です。
基準期間と課税売上高
基準期間
消費税では、その事業者が課税事業者か免税事業者かを判定する場合、基準期間というものを使います。もじどおり判定の基準となる期間というわけです。個人事業者は前々年、法人は前々事業年度が基準期間となります。したがって、納付する義務があるかどうかは、その年の売上ではなく、前々年または前々事業年度の売上で判定することになります。そこで、納付する義務があるとなれば、その年またはその事業年度の売上にもとづいて消費税を計算します。このへんが消費税を考えるうえで少し難しいところです。税法的には基準期間における課税売上高が1000万円を超える場合には納税義務があるなどという言い方をします。
課税売上高
課税売上高とは、税抜の売上高のことをいいます。課税事業者の場合には、税込の売上高に105分の100を乗じた金額が課税売上高です。したがって、基準期間における課税売上が1000万円を超えるかどうかの判定は税抜きにもどした売上で判定を行わなければなりません。なお、免税事業者であった期間については、消費税の課税関係は生じませんので売上高のなかには消費税が含まれていないものとして、そのままの金額が課税売上高となります。
課税事業者の選択
免税事業者については還付を受けることはできませんが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択した場合には、課税売上が1000万円以下の事業者についても還付を受けることができます。また、資本金が1千万円以上の新設法人については、1年目から自動的に課税事業者となりますから、注意が必要です。