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未成年者控除 |
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相続人が未成年者のときは、未成年者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。 |
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6万円×(20歳−その子供の年齢) |
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したがって、上記の設例の子供のうち1人が5歳だったら、 |
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6万円×(20歳−5歳)=90万円 |
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障害者控除 |
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相続人が70歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。 |
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6万円(特別障害者は12万円)×(70歳−その人の年齢) |
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したがって、上記の未成年者控除の適用を受けた子供が障害者だったら、 |
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6万円×(70−5)=390万円 |